関東ITソフトウエア健康保険組合から「健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書」が到着

2014年の総所得金額で国民健康保険料を計算すると昨年より数万円下がるため、独立2年目は任意継続保険を国民健康保険に切り替えることにしました。

保険料を期限までに納付しないと資格喪失

そんな中、2015年4月2日に関東ITソフトウエア健康保険組合(ITS)から封書で「任意継続保険料の納付について」と「納付書兼領収証書」が届きました。

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この「任意継続保険料の納付について」によると

国民健康保険への切り替えをご検討される方

平成27年4月分健康保険料を平成27年4月10日の納付期限までにご納入いただかないことにより、平成27年4月11日に資格喪失となり、その後、国民健康保険へ切り替えが可能となります。

資格喪失通知書(証明書)を平成27年4月15日頃、発送させていただきますので、その通知書で切り替えの手続きを行ってください。

と記されていたので、素直に保険料を納入しませんでした。

 

それにしても 4月11日に資格失格なのに、その通知書は 4月15日頃に発送というのは、たまたま元気だからいいものの不親切に感じます。

手続きに数日かかると見込んで資格喪失は 4月17日とかにして欲しいです。

4月15日に「資格喪失通知書」が到着

そして 4月15日に予告通り ITS から「健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書」が到着しました。

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見事に資格喪失年月日は「平成27年4月11日」であり、喪失理由は

平成27年04月分の保険料を納付期限までに納付しなかったため

となっています。

さらに封筒には「返信用封筒」と「お願い」の紙が入っており

任意継続の保証書を同封の返信用封筒でご返送ください。
ご返送の際には、事故防止のためマジック等で保険証に×印をいれてください。

ということです。

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ちゃんと返信用の切手が貼られていました。

なにはともあれ、市役所へ行ってきます

数日なら問題ないとは思いますが、それでも「健康保険証(被保険者証)」がない状態は落ち着きません。早速、この「健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書」を持って市役所へ出かけてきます。

事前に電話確認したところ、手続きに必要なのは「資格喪失通知書」と「本人確認書類」だけ、とのこと。

 

無事に手続きが済んでから手元の「健康保険被保険者証」を返納する予定です。「通知書を受け取ってから5日以内」なので大丈夫でしょう。

それにしても、やはり「保険料未納による資格喪失」は聞こえが悪いですし、手続きの間くらいは有効にしておいて欲しいです。

 

たとえば、もっとスッキリと

  • 3月中旬までに ITS へ 2年目の「資格喪失」を申請
  • 3月末までに ITS から「資格喪失通知書」が到着
  • 4月頭に役所で「国民健康保険」への加入手続き
  • 手続き完了後に資格を喪失した「健康保険証」を返納

といった手順にすればいいのに、と思いませんか?

 

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