任意継続保険を継続するか、2年目に国民健康保険に切り替えるか

なんとか確定申告を終えて 2014年の「総所得金額」も確定したので、2年目の「健康保険料」計算が可能となりました。

任意継続保険を 1年間続けた感想

まずは「関東ITソフトウエア健康保険組合」の任意継続被保険者となった感想ですが、個人的には正解でした。

私の場合、1年目は「国民健康保険」のほうが年間で 2万円ほど安い計算でしたが、所得控除も考慮すると月1,000円ちょっとの違いでした。

 

これは週 2回のコナミスポーツ通いに法人会員の都度利用料金が適用されたことで確実に回収できました。

しかも法人会員は 3回分の回数券を買うと 1回分が無料で付いてくるキャンペーンが何度もあり、大きな節約となりました。

 

ただ、旅行の補助や保養施設の利用といった関東ITソフトウエア健康保険組合のほかのメリットは生かせませんでした。

このあたりをフル活用できるかも大きなポイントとなります。

2年目に任意継続保険を続けるべきか

2014年の確定申告で総所得金額が前年より減りました。そこで私の自治体で国民健康保険料を計算すると昨年より年間でさらに数万円下がる結果となりました。

一方の「任意継続保険」は 2年目の所得は考慮されず、退職前年の数字による計算が継続されます。

保険料額は、原則2年間変わりません。
収入額による見直しはありません。ただし、介護保険該当・不該当、毎年度見直す保険料率・上限額改定により変わる場合があります。

 

結果、私の場合で年間 5万円ほど「国民健康保険」のほうが保険料額が安くなりそうです。この差額とコナミスポーツなどのメリットを較べる必要があります。

ただし、健康保険料は所得控除の対象なので実質は 4万円ほどの差となります。

任意継続保険を 1年で終了するには

2年継続できる「任意継続保険」を現状のまま 1年で終了するには、4月頭の納期に「未納」するしかなさそうです。

納付した期間が満了するまで国民健康保険への切り替え、被扶養者への切り替えを理由に資格喪失することはできません。保険料の返還も求めることができませんのでご注意ください。

切り替えをする場合、未納による喪失をしなければなりません。

正直、「未納」というのは響きが悪いので、きちんと国民健康保険への切り替えを申し入れできるようにして欲しいです。

 

とにかく「未納」にすると納付期限の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失となり「資格喪失通知書(証明書)」が送られてくるようです。

保険料を納付期日までに納付しなかったときは、その翌日付で資格喪失となります。当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。なお、任意継続の保険証については同封の返信用封筒にてご返却願います。

その「資格喪失通知書」と本人確認書類を持って、住んでいる市区町村の役場で手続きすれば「国民健康保険」に申し込めると市役所に電話で確認しました。

任意継続保険の前納申請期限が今日

そんな中、関東ITソフトウエア健康保険組合から「任意継続保険料を 1年分、前納すると約2%の割引がある」という書類が届きました。

2015-03-19 06.30.27

その申込期限が今日(2015/3/19)なのです。

 

コナミスポーツに個人契約すれば月1万円前後の月会費が必要ですが、都度払いでも月7千円前後は必要なので年間 4万円の差が回収できるかは微妙です。

さらに最近ではウォーキングが楽しくて「別にジムに行かなくても健康は維持できる」という選択肢が出てきたわけです。

 

ということで今日一日、切り替えるか悩みたいと思います。

 

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