住民税(市民税・都民税)を払ったのに、また別の住民税納付書が届いた

ポストを開けると、市役所の市民税課から封書が届いていました。

退職のタイミングで注意が必要

おっ、先日、住民税をクレジットカードで支払ったから、その受領書でも送ってきたのかな?と思いました。

ところが、頑張って支払った分は平成26年度分で、今日、届いたのは退職したため未納となっていた平成25年度分なのだそうです。

給与所得者の市民税・都民税の納付方法は、通常、勤務先で毎月支払われる給与から差引く特別徴収の方法(6月分から翌年5月分までの12回で納付)がとられています。

同封の納付通知書は、あなたが退職等されましたので、毎月の給与より差引いて納付していただくことができなくなりました。よって、残税額分を個人で納付されますよう通知いたします。

 

つまり 4月末で退職した場合、5月分は別途、納付する必要があるということです。なるほど理屈は分かりますが、このあとからの『重税感』は大きいです。

「Yahoo!公金支払」サービスを利用

私の自治体では住民税の支払いに「Yahoo!公金支払」サービスでクレジットカードを使うことができます。

 

約1% の手数料が必要ですが、こんなときのために(?)1.75% のポイントが付く「漢方スタイルクラブ」カードを作りました。

このカードなら割引のない住民税の支払いでも、手数料を差し引いても気持ち程度ですがお得になります。

 

皆さんも、もし退職するときはタイミングにより、未納として徴収される住民税がないかにお気を付けください。

 

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