昨年 5月に「事業開始等申請書(個人事業税)」を都税事務所に提出しました。
だから、遅かれ早かれ今年は「個人事業税」を納める覚悟はしていましたが、もう 9月なので忘れかけてもいました。
あらためて「個人事業税」とは
おさらいですが、東京都の場合、詳細は以下のページで確認できます。
その中で「個人事業税」とは
個人の方が営む事業のうち、法律で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。
とあります。
税率はほとんどが 5%で、一部の業種では 4%、3% もあります。
私は主に「なにしろパソコン」のサイト運営を通じて掲載した広告による手数料収入を得ているわけですが、70の法定業種の中でどれに該当するのか分かりにくいです。まさか「広告業」ではないと思うのですが…。
あとは「小説などの執筆」には「個人事業税」はかからないといった話も聞きます。私の仕事も執筆が中心ですが「執筆業」かどうかは微妙なところです。
そんな「個人事業税」の計算では「事業主控除」が年間 290万円分あり、それを超えた年間の事業所得に該当業種の税率が適用されます。
「個人の事業内容に関する回答書」とは
昨年5月に都税事務所で質問したところ
「個人事業税」は原則 8月と11月の 2回に分けて徴収されますが、初年度はヒアリングのために遅れることもあります。
と回答がありました。
つまり今回、東京都主税局より届いた「個人事業税明細書」の封筒は、そのヒアリングのための書類ということになります。
それにしても、ヒアリングはもっと早い時期にあると思っていました。
同封されていた「個人の事業内容に関する回答書」の最初に
あなたが「事業所得」として申告した所得について、仕事の内容、働き方、報酬の算定方法等をできる限り詳しくお答えください。
とあります。頑張って書きたいと思います。
提出期限は 9月16日とのこと。早めに書かなくちゃ。
「5% で OK」という選択肢が欲しいかも
個人事業税は事業によって税率が違うとはいえ、最高は 5% で「それ以外」の業種は明らかに分かります。
- 4% – 畜産業、水産業、薪炭製造業
- 3% – あんま・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の偉業に類する事業、装蹄師業
少なくとも私は 4%、3% の業種ではないので、どんなに「個人の事業内容に関する回答書」で詳しく回答しても 5% が適用されると思っています。
だったら事業内容の回答には「5% で OK」という選択肢が欲しい気もします。
今回、回答した結果、税率が判明して徴収の書類が届いたら、また報告します。
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